ぬいぐるみテディベアと通販

ぬいぐるみテディベアと通販

ぬいぐるみ

ぬいぐるみ(縫い包み)とは、型紙に合わせて裁断された布を縫合し、綿やプラスティック片、蕎麦殻などを内部に詰め、動物やある特定のキャラクター等に似せて成型したもの。 または、舞台やイベント、各種催事などにおける、布やボア、プラスチック素材などで表面を形成した、人間が中に入るマスコット、衣装のこと。 または、東宝の『ゴジラシリーズ』などに代表される、おもに「特撮映画」に登場する、特殊ゴム素材などを用いた、演技者が中に入る形式の怪獣やロボット、宇宙人などの異生物の造形物の、現場における用語。 後二者はマスコミなどから「着ぐるみ」と呼ばれることも多い。 販売物としてのぬいぐるみは、一説にはテディーベアで有名なドイツ・マルガレーテ・シュタイフが1880年に発売したものが一番初めのものと言われている。 癒し効果があり、愛嬌のあるぬいぐるみは、老若男女問わぬ人気があり、UFOキャッチャーをはじめ、様々な景品としても利用される。 大きいものから小さいものまで種々の形やサイズがあり、全身で抱きつくことが可能なサイズのぬいぐるみを、特に抱きぐるみと呼ぶ。 素材によっては洗えるものとそうではないものがあるが、洗えない物でもオゾンで洗うタイプの洗濯機で除菌や消臭が可能とされる

テディベア

1902年の秋、ルーズベルト大統領は趣味である熊狩りに出掛けたが、獲物をしとめることができなかった。そこで同行していたハンターが年老いた雌熊(一説には傷を負った子熊)のアメリカグマを追いつめて最後の一発を大統領に頼んだが、ルーズベルト大統領は「瀕死の熊を撃つのはスポーツマン精神に悖る」として撃たなかった。このことが同行していた新聞記者によって新聞に掲載され、このエピソードに因んで翌年バーモント州のおもちゃメーカーが熊のぬいぐるみにルーズベルト大統領の通称である「テディ」と名付けて発売した。その頃ドイツのマルガレーテ・シュタイフの熊の縫いぐるみが大量にアメリカに輸入され、この名前が広まった。 現在もバーモント州のおもちゃメーカーはテディベアカンパニーとして一体一体手作りのテディベアを販売している。販売されているぬいぐるみは永久保証制をとっており、万一破損した場合などは無料で直してくれる。世界中にテディベアと名の付いた熊のぬいぐるみが売られているが、少なくとも名称と実態が一致した形ではこのバーモント州のメーカーのぬいぐるみが元祖といえる(実態としてはマルガレーテ・シュタイフも元祖的な役割は果たしている)。

通販

通信販売(つうしんはんばい、通販 と略称される)とは、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法。 近年の電子商取引の普及に伴い、「通信販売」「通販」と言うと単にインターネットのウェブサイト等による電子商取引を意味する事もある。

般的な意味の通販においては、商品の展示は、主に以下の手段によって行われる。
・通販商品カタログ(主に各種ダイレクトメールなどで個人に届けられたり、会社などに届けられたりして社内で回覧される。また、カタログ雑誌として書店で売られているものもある)
・ 新聞、雑誌の広告や折込チラシ
・ テレビやラジオのコマーシャルやショッピングコーナー、あるいはCSやケーブルテレビなどに設置された専門チャンネル(テレビショッピング、ラジオショッピング、インフォマーシャル)
・ インターネットのウェブサイト(電子モール、電子商店街、場合によってはオークションサイトを含む。これらの場合はインターネットの中での仮想店舗を持つ事もある。
通信手段には、電話やファクシミリ、郵便、インターネット(ウェブサイト、電子メール)などが利用される。 通販業を規制する、特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)での通販の定義は 販売業者又は役務提供事業者が郵便等(郵便、電話、フアクシミリ、電報、郵便振替、銀行振込など)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売または指定役務の提供 となっている。
なお、指定商品、指定権利、指定役務については、特定商取引に関する法律施行令の別表第一、別表第二、別表第三を参照。 通販業者としては、実際の店舗を持つ百貨店や専門店のほか、カタログ販売専門業者、放送局関連企業、パソコンメーカー自身まで、多種多様である。 代金の支払いの方法は、比較的低額な商品の場合には、後払い(注文後、先に商品を発送し、代金は同封された振込用紙で、到着後に金融機関やコンビニエンスストアから販売者の口座へ振り込む方法が多い)もあるが、主流は配達時の代金引換や、クレジットカードである。 パソコンなどの高額な商品については、クレジットカードを使わない場合には事前の前払いがほとんどであり、販売者が倒産した場合の危険が大きい。過去には通販パソコン販売店が倒産し、10万円以上もの代金を一括前払いで注文をした客が、商品を手にできない被害を受けた例がしばしばあった。 通販については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)などの、商取引に関する一般的な法律以外に、特定商取引法の適用を受け、商品に限らず販売業者などの各種情報の表示が規定されている。ただし、訪問販売で規定されているクーリングオフは適用されない。しかし、業者によっては商品到着後の返品を受け付ける場合もある。購入前に返品に関する文言をよく理解しておくことが望ましい。 なお、分割払いの場合には、割賦販売法の適用を受ける。 <Wikipediaより>